特定技能ー就労ビザの新在留資格

1.在留資格「特定技能」とは

在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入が予定されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号の分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

特定技能1号のポイント

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通 算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号の分野:建設,造船・舶用工業

特定技能2号のポイント

○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

2.技能実習と特定技能の制度比較(概要)

技能実習(団体監理型)

特定技能(1号)

関係法令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法

在留資格

在留資格「技能実習」

在留資格「特定技能」

在留期間

技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)

通算5年

外国人の技能水準

なし

相当程度の知識又は経験が必要

入国時の試験

なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)

技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

送出機関

外国政府の推薦又は認定を受けた機関

なし

監理団体

あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)

なし

支援機関

なし

あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)

外国人と受入れ機関のマッチング

通常監理団体と送出機関を通して行われる

受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能

受入れ機関の人数枠

常勤職員の総数に応じた人数枠あり

人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)

活動内容

技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)

転籍・転職

原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能

同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

3.登録支援機関とは

登録を受けるための基準

① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
特定技能 登録支援機関 流れ
特定技能登録支援機関の流れ
○ 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
○ 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
○ 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
○ 登録の期間は5年間であり,更新が必要である。
○ 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要がある。

4.受入れ機関

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁 から指導,改善命令等を受けることがある。
現地ベトナムから特定技能生を採用
現地ベトナム人特定技能生を受入の流れ
在日ベトナム人特定技能生を受入の流れ
在日ベトナム人特定技能生を受入の流れ
日本担当者: +84763367042