ベトナム特定技能生人材紹介

ベトナム人材紹介派遣会社VINKOI

ベトナム人材紹介派遣会社は自動車系、機械系、IT系、電気系等の業種に金属加工技術者・マシニングセンター操作・NC旋盤・プログラム作成・CADエンジニア・CAMエンジニア・金型設計・ITエンジニア・システムエンジニア(SE)・ベトナム通訳者・国際業務・ベトナム研修生・ベトナム技能実習生・べトナム介護・ベトナム人労働者・ベトナム留学生、調理者をベトナム人材教育センターとして運営しています。ベトナム人材紹介派遣会社

在ベトナム日系企業と日本企業向けのベトナム人材特定技能紹介、ベトナム人高度人材、ベトナム人材派遣、ベトナム技術者、ベトナムエンジニア、ベトナム人通訳者、国際業務、ベトナム研修生、ベトナム人技能実習生、ベトナム留学生をベトナム人材提供会社です。自動車系、IT系、機械系、電気電子系、建築土木系、農業系、水産系、ベトナム語通訳翻訳、国際業務系等に在日ベトナム留学生新卒中途、ベトナム人雇用採用募集する企業を支援いたします。

ベトナム人エンジニア(技術者)

ベトナム人エンジニア(他の呼び方は:技術者)は現地ベトナムのハノイ・ホーチミン・ダナン工科大学又工業大学等を卒業したエンジニアです。ベトナム人労働者には「ベトナム人エンジニア(ベトナム人技術者)」と「ベトナム人技能実習生」があります。ベトナム人エンジニアとベトナム人技能実習生の一番の違いは滞在期間の違いです。ベトナム人エンジニア
ベトナム人エンジニアとは御社様の社員として何年でも働くことが可能です。人数の制限もありません。弊社がご紹介するベトナム人技術者は、工業大学や短期大学で学んだ技術者です。そのため入国時「就労VISA」の取得が可能となり、更新することで何年でも働き続けることができるのです、詳しくはベトナム人エンジニア採用までの流れを参考ください。
ベトナム人技能実習生とは仕事の経験がないため、御社があらゆる面で教育する必要があり、当初は手伝いしかできないことが多いようです。在留期間は更新できないため、せっかく仕事を覚えても3年(新制度は5年まで)で帰国しなければならないです。また受け入れ人数の制限があり、定期的に報告書を作って国に報告する義務もあります、詳しくはベトナム人技能実習生を受け入れまでの流れを参考ください。
弊社は現地ベトナムの大学:ハノイ工科大学、ホーチミン工科大学、ダナン工科大学等と提携しておりますので、その強い関係を活かし、一般的な出稼ぎ労働者ではなく、高度な人材をベトナム大学から直接ご紹介いたします。ベトナム国内では、毎年約10万人のエンジニアが卒業しています。この数字で労働力不足の日本に人財補給することが可能です。弊社で紹介させていただく人材は基礎能力が高いため、日本語は勿論のこと、今後、それぞれの分野において技術や知識を習得し、優秀な逸材に成長する可能性を秘めています。当サイトでは、企業様向けに採用が決まるまで、費用は一切かかりませんので安心してサービスをご利用いただけます。企業様の深刻な人材不足の悩みを解決すべく、貴社のご希望に沿った優秀なベトナム人エンジニアをご紹介させていただきます。受入れ団体協力組合様、企業様、人材派遣紹介会社様とベトナム人材のサポート等に適確に対応する為に運営し、社会のお役に立てるよう日々努力を続けます。

ベトナム人特定技能生を紹介

在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入が予定されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。その14の業種とは、①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業です。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。
日本政府は2019年7月1日付けで、ベトナム政府との間で特定技能に係る協力覚書(二国間取決め)を締結しましたのでお知らせいたします。この協力覚書においては、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保、及び特定技能外国人の日本国での就労における問題の解決等のための情報連携、並びに協議の基本的枠組みが定められています。
◆本件に関する法務省のプレスリリースはベトナム特定技能MOC)にてご覧いただけます。
◆本件に関する外務省の報道発表及び協力覚書の本文については、こちらにてご覧いただけます。特定技能 ベトナム

特定技能の在留資格の2種類があります。

1.特定技能1号

とは、即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、通算で5年間、上記の業種において就労することができます。通算5年の日本滞在では通常は永住の要件を満たすことはできませんので、雇用契約の満了後は本国へ帰国することとなります。つまり即戦力かつ期間限定の戦力であるということになります。特定技能1号で来日するためには、その前に日本語能力に加え、仕事に関する知識・経験についての試験に合格することが必要です。特定技能1号は就労ビザの1つなので理論的には外国人労働者の国籍を問いませんが、上述の試験をすべての国で行うわけではなく、当初は各業界ごとに試験実施国は数か国に留まることが予想されており、事実上、外国人労働者の国籍は限られたものになります。農業の場合は、7か国で試験が実施される方向で検討されています。

2.特定技能2号

特定技能2号は、基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。現在は特定技能1号が認められる14業種のうち、①建設業、②造船・舶用工業の二業種だけが対象となる予定で、しかも改正入管法施行後の数年間は、二業種で働く外国人を含め誰にも許可されない予定ということです。在留資格「特定技能2号」の取得者は期間更新に制限がなく、永住の要件である日本滞在10年の要件をクリアする可能性が出てきます。

特定技能1号受け入れ可能14分野対象

  • 従事する業務

    ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外

  • 従事する業務

    ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

  • 従事する業務

    ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装

  • 従事する業務

    ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

  • 従事する業務

    建築物内部の清掃

  • 従事する業務

    ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

  • 従事する業務

    飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

  • 従事する業務

    ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接

  • 従事する業務

    ・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て

  • 従事する業務

    ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)

  • 従事する業務

    ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

  • 従事する業務

    ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工

  • 従事する業務

    ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接

  • 従事する業務

    ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

日本担当者: 09060887979