建設分野特定技能

目次

第1 総説

建設業界においては、①近年の建設投資の減少によって建設会社の経営が悪化するなどしたことにより建設技能労働者の離職が進んだこと、②団塊の世代など建設技能労働者の高齢化が進み、高齢者が定年などにより仕事を辞めていること、③建設業界の給与面や待遇などの改善が進んでいないことから、若年層が就職を避けるようになっていること、という3つの要因により、深刻な人手不足に陥っています。
このような建設業界の構造的な人手不足に加えて、2020年までは東京オリンピック・パラリンピックの関連施設の短期的な建設需要があります。
オリンピック関連の緊急の労働力不足に対応するため、政府は建設分野の技能実習を終了した外国人を、在留資格「特定活動」で引き続き国内での仕事に従事することを可能にする措置をとってきました(この措置は2019年4月以降、特定技能1号に移行して終了予定)。
今般、2019年4月に在留資格「特定技能」という新しい在留資格を導入し、人手不足の状況にある建設業界を含めた14業種に対して外国人の就労が解禁される予定です。在留資格「特定技能」は就労ビザであることから、技能実習を経なくても、雇用契約を結べば即戦力として直接海外から招聘することができます。技能実習生は15か国からの受入に限定されていましたが、特定技能1号は国籍を問わない点が特筆に値します(ただし、試験実施国の関係で理論上ではなく事実上の制約あり)。
これまで大企業でない限り事業協同組合を通じてしか技能実習生を受け入れることができず、その後の在留資格「特定活動」も技能実習の修了者しか資格がありませんでしたが、今後は建設労働者の受け入れに、これまでとは比べものにならないほど使い勝手の良いルートが設けられることとなりました。
現在技能実習生を受け入れている企業はもとより、技能実習のスキームそのものが面倒であったり国籍が限定されていることなどが理由でこれまで受け入れに躊躇してきた企業からも熱い視線が注がれており、東京のアルファサポート行政書士事務所にも多くのご依頼のご相談が寄せられています。
建設ベトナム人特定技能生
建設業界のベトナム人特定技能生に訓練

第2 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

1.技能水準及び評価方法等

(1)「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」又は「技能検定3級」(運用方針3(1) の試験区分:運用方針別表1a.試験区分(3(1)ア関係)のとおり)

ア 技能水準及び評価方法(特定技能1号)
(技能水準)
当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安 全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定 するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力とし て稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
① 「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内で も実施)
開始時期:平成31年度内予定
② 「技能検定3級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
イ 試験の適正な実施を担保する方法
① 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)については、試験の実施に当たり、 試験問題の厳重な管理、当該試験内容に係る実務経験を有する試験監督員の配 置、顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認や持ち物検査の実施 等、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じる。/br> ② 技能検定3級については、各試験実施主体において講じられている顔写真付 きの公的な身分証明書による当日の本人確認の実施等の措置に従う。

(2)「建設分野特定技能2号評価試験(仮称)」又は「技能検定1級」(運用方針3(2) の試験区分:運用方針別表2a.試験区分(3(2)ア関係)のとおり)

ア 技能水準及び評価方法(特定技能2号)
(技能水準)
当該試験への合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業 に従事し、工程を管理する者(以下「班長」という。)としての実務経験(必要な 年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定める。)を要件とする。当該 試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定する ものである。また、班長としての実務経験を確認することで、その者が建設現場 において複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力も有す ると認められる。 従って、これらの要件を満たす者は、法第2条の3第1項に規定する特定技能 の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定 める熟練した技能を有するものと認める。
(評価方法)
① 「建設分野特定技能2号評価試験(仮称)」
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国内)
開始時期:平成33年度予定
② 「技能検定1級」 試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)
イ 試験の適正な実施を担保する方法
① 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)については、試験の実施に当たり、 試験問題の厳重な管理、当該試験内容に係る実務経験を有する試験監督員の配 置、顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認や持ち物検査の実施 等、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じる。
② 技能検定1級については、各試験実施主体において講じられている顔写真付 きの公的な身分証明書による当日の本人確認の実施等の措置に従う。

(3)国内試験の対象者

国内で試験を実施する場合、 ①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。
ベトナム人特定技能生が建設工場に作業
ベトナム人特定技能生が建設工場に作業

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」

ア 日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定す るために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:平成31年秋以降に活用予定
イ 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実 績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる 試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。

(2)「日本語能力試験(N4以上)」

ア 日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本 語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回か ら2回実施(平成29年度)
イ 試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各 国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する 試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、 当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じら れている。

(3)業務上必要な日本語能力水準

上記1(1)の試験に合格した者については、特定技能1号に係る業務上必要な 日本語能力水準を満たすものと評価する。
ベトナム人特定技能生
ベトナム人特定技能生にフォークリフト作業をトレーニング

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.特定技能外国人が従事する業務 建設分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3

(1)に定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1 の試験合格又は下記2の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能 を要する業務をいう。 また、2号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(2)に定める試験区分 及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の試験合格及び実務経験 により確認された技能を要する業務をいう。 あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例 :作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付 随的に従事することは差し支えない。 なお、建設分野の対象は、日本標準産業分類「D 建設業」に該当する事業者が行 う業務とする。

2.従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性

建設分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準・日本語能力 水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対 象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおりとする。 この場合、当該職種に係る第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習 で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能の根幹 となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能 を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記 第1の1(1)の試験を免除する
日本担当者: 09060887979